借地権ってどうなんですか?
土地を買う時は基本的に
所有権
のものを検討する方が多いと思います。
土地は、旧法借地権○年
などとあると、もうそれだけでパス!
という方も少なくないはず。
ただ、人によってはメリットもあり、
検討する価値ありです。
旧法借地権と、1992年以降にできた
新法借地権があり、混在しているので
必ず明記されています。
かつて日本は今より借地が多く、
そこに一生住まう人も多かったのです。
その権利を守るために旧法借地権は
借主寄りになっており、
半永久的に借り続けることが可能でした。
そこで、権利バランスが正常になるように
作られたのが新報借地権です。
借地権のメリットデメリットは
ざっくり以下のような感じです。
<メリット>
✔︎価格が安い(所有権の物件と比較して安い)
✔︎土地の固定資産税の負担がない
✔︎旧法借地権の物件であれば
更新して半永久的に借りられる
<デメリット>
✔︎自由度が少ない
(建物の売却や増改築に地主の承諾が必要)
✔︎地代の支払いが必要
✔︎地代を払っても自分の所有にはならない。
✔︎住宅ローンの金融機関が限られる
(土地分の抵当権が設定できないため)
✔︎売りたい時に買い手がつきづらい可能性
例えば北杜市ですと、
「清里の森」(別荘地)は、旧法借地権
となっています。
この土地の所有者は個人や企業ではなく
山梨県です。
県営の別荘地なので
ある意味とても安心です。
売却もリフォームの承諾もスムーズ。
契約は自動更新で地代の値上げなどもなし。
物件の一例を見ると・・
この価格帯ならばローンは使わない、
という人も多いでしょう。
地代もリーズナブル…
除雪や土地の管理も県の管理組合が
やってくれます。
私自身、清里の森の物件をリフォームして
売却しましたが、上ものが魅力的なら
すぐに買い手もつく、ということが
実証されました。
イメージで判断してしまっていて、
知らず知らず可能性の範囲を
狭めてしまっているかもしれません。
「どう進めていいかわからない」
「なかなか進まない」
という方も、遠慮なくお問い合わせください。